第1章 総則
- 第1条 本会は西毛三田会と称する。
- 第2条 本会は群馬連合三田会及び県内各三田会と連携を図り、その活動を促進し、慶応義塾の発展と塾員相互の親睦を深め、合わせて社会の進歩に寄与することを目的とする。
- 第3条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
- 各種三田会との連携
- 慶応義塾との連絡
- 総会、その他会合の開催
- 会員名簿の整備
- 会員相互の親睦
- その他本会の目的を達成するのに適当と認められる事業
- 第4条 本会の事務所は会長の指定場所に置く。
- 第5条 本会の会員は年会費納入者とする。
第2章 役員及び役員会
- 第6条 本会に下記の役員を置く。
- 会長1名、副会長若干名、幹事若干名、会計若干名、監査若干名
- 顧問若干名、参与若干名
- 第7条 役員は互選により総会で選任される。
- 第8条 会長は本会を統括する。また、総会等諸会の議長を務める。
- 第9条 副会長は会長を補佐し、不在時は職務を代行する。
- 第10条 幹事は会務の執行に当たり、監査は会計を監査する。
- 第11条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。補欠、増員により就任した役員の任期は他の役員の残任期間とする。
- 第12条 顧問、参与は会長が委嘱する。
- 第13条 役員会は会長、副会長、幹事、会計、監査を以て構成する。役員会は会長がこれを招集し議長となる。
- 第14条 役員会においては当該年度の事業計画、予算案を作成し、総会の議決を受け事業を推進する。
第3章 総会
- 第15条 総会は年1回開催する。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
- 第16条 総会の議決は出席人数の過半数の賛成により効力を有する。
第4章 会計
- 第17条 本会の経費は年会費(2000円)と寄付金、その他拠出金により支弁する。
- 第18条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。